はっ酵乳・乳酸菌飲料の必要表示
図3-32 | 一括表示の例
はっ酵乳・乳酸菌飲料に関しては、食品衛生法に基づく乳等命令により定められています。この命令を補うものとして、必要な表示項目などが「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」によって規定されています。チーズと同様、公正取引委員会の認定を受けて設定され、発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が運営しています。また、表示などに違反の事実がないかなどの調査も行っています。表示すべき項目として一括表示するよう定められているのは、以下の項目です[図3-32]。
- ①種類別名称:「はっ酵乳」「乳酸菌飲料」「乳製品乳酸菌飲料」のいずれかを表示。
- ②無脂乳固形分及び乳脂肪分:重量百分率で表示。
- ③原材料名:原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示。生乳・牛乳・無脂肪牛乳等は「乳」、クリーム・バター・全粉乳・脱脂粉乳などは「乳製品」と表示してもよい。
- ④添加物:使用した添加物は、項目をたてるか、原材料と区別するための改行や「/」を付して、添加物に占める重量の割合の高いものから順に記載。
- ⑤原料原産地名:原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地名を表示。
- ⑥賞味期限または消費期限:年月日を表示。
- ⑦内容量:ミリリットル(mL)、またはグラム(g)で表示。
- ⑧保存方法:「10℃以下で保存してください」など具体的な方法を表示。
- ⑨製造者:氏名または名称及び住所を表示。
特定の表示
- ・ 果汁または果肉が重量百分率で5%未満の場合は「無果汁」と表示する。
- ・ 製品の内容重量に対してはちみつ1%以上、トマト5%以上入っているものでなければ、商品名に「はちみつ」や「トマト」の名称をつけてはならない。
- ・ 国産品であって外国産品と誤認される恐れのあるものは「国産」または「日本産」と表示する。外国産品で国産品または他の外国産品と誤認される恐れのあるものも同様。
- ・ 生乳を使用した場合は生乳の使用割合を表示する。
不当表示の禁止
次のような表示は禁止されています。
- ①乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」などの表示。
- ②はっ酵乳、乳酸菌飲料またはその原材料が「純」「純正」などである旨の表示。
- ③はっ酵乳、乳酸菌飲料が濃厚である旨の表示。
- ④保健飲料・美容飲料など効能効果があるかのように誤認されるおそれがある表示。
- ⑤健康づくりに欠かせない、健康に美容に効果を表す、栄養がいっぱい、乳酸菌がたっぷりなどの表示。
- ⑥整腸作用がある、胃腸の弱い方に、疲労回復に、老化防止になどの表示。
- ⑦新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説を引用しての④⑤⑥などに該当する表示。
- ⑧客観的な根拠に基づかない、極上、第1位、ベスト、チャンピオンその他これらに類似する文言。